福島県立双葉高等学校 ネットワーク利用に関する校内規程 |
2003年4月1日版 |
1 目的
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2 利用の基本
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3 運用主任
・ネットワーク利用に際し、個人情報の漏洩、不正な利用等、問題が発生した場合、速やかに運用主任へ報告しなければならない。また、必要がある場合には、校長は県教育委員会へ報告しなければならない。 ・運用に関してセキュリティや保安上の問題などが発生した場合に備えて、迅速に対応できる手順などをあらかじめ定めておくものとする。問題発生時の状況改善の手順には、意思決定の方法及び役割分担、システム休止やそれにかかわる機器操作、教職員への告知などが含まれる。 |
4 ネットワーク運用委員会
(2) 公開情報の審議 (3) その他ネットワーク利用に必要な事項 |
5 セキュリティについて
(2) 個人情報などの守秘性の高いデータを、ネットワークから複製し外部に持ち出さないようにする。 (3) ウイルス等の被害を防止するため、最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。 |
6 ネットワークの利用形態
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7 公的な情報発信
・教職員や生徒は、個人又は私的組織として開設しているホームページ上では、公的な名称を使用したり、又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・公開しないこととする。 |
8 電子メール
・教頭宛のメールの管理と対応については、教頭が行うこととする。 ・学校宛及び運用主任宛のメールの管理と対応については、運用主任が行うこととし、関係者へ伝達することとする。 ・教職員等のメールの管理と対応については、各個人が行うこととする。また、生徒のメールについては必要のある場合、担当教員及び運用主任が適宜指導し、適切な運用管理ができるようにする。 |
9 ホームページについて
(2) 学校の紹介や研究の取り組み等を広く公開する。 (3) その他本校の教育活動をより充実、発展したものにするために活用する。
(2) 運用主任は、学校ホームページを日常的に閲覧し点検する。 (3) 外部からの侵入等によって掲載、更新したページを発見した場合は速やかに対処する。 (4) 生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。 (5) 第三者の著作にかかわる情報について、当該著作者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。 (6) 閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、校長及びネットワーク運用委員会で協議した後、適切な措置を講ずることとする。 ・学校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮した上で設定するものとする。不適切な情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。 ・学校のホームページに掲載する作品、登録データ等の原著作物についてのデータはその著作権を明記する。生徒作品については、原著作者である生徒本人に帰属し、その他のデータは学校に帰属する。 ・個人情報をインターネットを利用して発信する場合には、本人の同意(取り扱う内容及び本人の状況によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際、インターネットによる発信の意義とともに発信にかかわる危険について、周知を図るものとする。 ・個人情報の発信に当たっては、インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努める。 ・「個人情報の保護に関する法律」が全面施行に伴い、個人情報の保護や肖像権のについては特に慎重に取り扱う。また、平成17年4月1日より標記保護法が施行されたことに伴い、同法及び肖像権に関してより一層法の趣旨徹底を図る。
・インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各項に定めるものとする。
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10 教職員による指導の徹底
・教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。 ・生徒がホームページや電子メール等で発信するデータや情報は、担当教員及び運用主任の承認を得てから外部に発信するものとする。 |
11 禁止事項
・有料データベース、オンラインショッピングなどの私的利用は、原則として禁止する。 ・インターネットを利用して入手したデータや情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的に利用、提供又は複製してはならない。 |
12 インターネットの利用時間
利用時間は7:30から17:00までの間で、始業前、休憩時間及び放課後とする。ただし、授業において使用する場合や教職員の指示・指導により利用する場合はこの限りではない。 ・上記時間内の利用における各教室のパーソナルコンピュータ等の電源の管理については、各教室のクラスの生徒及び担任教職員等が責任をもって行うものとする。 |
13 ハードウェアの管理について
・ハードウェアの通常の使用に伴う故障・損耗等については、学校が補修等を行う。 ・生徒・教職員が、故意又は重大な過失により、ハードウェアを亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 |
14 ネットワーク利用規程の見直しについて
・コンピュータやインターネットで使われている技術は、進歩・変化が非常に激しいため、最新の情勢に常に注意を払うこととする。 ・本規程を本校ホームページ上で必ず表示するものとする。 |