福島県立双葉高等学校 ネットワーク利用に関する校内規程
2003年4月1日版
1 目的
     この規程は、「ふくしま教育総合ネットワーク実施要綱」、「ふくしま教育総合ネットワーク管理運用細則」並びに「うつくしま教育ネットワーク利用ガイド(規程)」に基づき、本校の運用について、必要な事項を以下に定める。
2 利用の基本
     本校においてネットワークを利用するに当たっては、生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進、教育課題の推進等に寄与するよう努める。
3 運用主任
     本校の適正なネットワーク利用を促進するため、実務・技術面を司る運用主任を別に定める。ただし、ネットワーク利用における最終責任は参加責任者である校長が負う。
      ・運用主任は、ネットワーク利用の詳細を別に定め、生徒及び関係者に周知徹底を図るとともに、利用状況の把握に努める。
      ・ネットワーク利用に際し、個人情報の漏洩、不正な利用等、問題が発生した場合、速やかに運用主任へ報告しなければならない。また、必要がある場合には、校長は県教育委員会へ報告しなければならない。
      ・運用に関してセキュリティや保安上の問題などが発生した場合に備えて、迅速に対応できる手順などをあらかじめ定めておくものとする。問題発生時の状況改善の手順には、意思決定の方法及び役割分担、システム休止やそれにかかわる機器操作、教職員への告知などが含まれる。
4 ネットワーク運用委員会
     ・校長の諮問機関としてネットワーク運用委員会を置く。ネットワーク運用委員会は、次の事項を協議する。
      (1) ネットワークの利用に関する基本的事項
      (2) 公開情報の審議
      (3) その他ネットワーク利用に必要な事項
5 セキュリティについ
     インターネット利用に当たっては、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし、次の事項を徹底する。
      (1) 個人情報などの守秘性の高いデータは、インターネットに接続しているコンピュータ内に保存しないこととし、恒常的に外部のネットワークから閲覧できないようにする。
      (2) 個人情報などの守秘性の高いデータを、ネットワークから複製し外部に持ち出さないようにする。
      (3) ウイルス等の被害を防止するため、最新のワクチン(ウイルス等を発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。
6 ネットワークの利用形態
     ・ネットワークの主な利用形態は、次の各項に定めるものとする。
      (1) 情報の発信
        学校の案内、各教科や特別活動、自立活動での学習事項のまとめ、本校の研究の取り組み等を学校のホームページで発信する。
      (2) 情報の受信
        学校のホームページに対する意見等を電子メール等で広く一般から受信する。
      (3) 情報検索と収集
        ホームページ・電子メールを利用して、学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
      (4) 教材作成
        ホームページ・電子メールを使利用して、授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに活用する。
      (5) 交流
        ホームページ、電子メールを使利用して、学校と交流のある国内の学校や海外の都市・学校等との通信を行う。
      (6) 校務処理
        データサーバを活用し、データの蓄積と共有により校務を迅速かつ円滑に処理できるようにする。
7 公的な情報発信
    ・インターネットの利用において、ネットワークを介してのホームページ等による情報の発信を行うことができる主体は学校とし、うつくしま教育ネットワークが設置したサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
    ・教職員や生徒は、個人又は私的組織として開設しているホームページ上では、公的な名称を使用したり、又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・公開しないこととする。
8 電子メール
    ・校長宛のメールの管理と対応については、校長が行うこととする。
    ・教頭宛のメールの管理と対応については、教頭が行うこととする。
    ・学校宛及び運用主任宛のメールの管理と対応については、運用主任が行うこととし、関係者へ伝達することとする。
    ・教職員等のメールの管理と対応については、各個人が行うこととする。また、生徒のメールについては必要のある場合、担当教員及び運用主任が適宜指導し、適切な運用管理ができるようにする。
9 ホームページについて
    ・学校ホームページ公開の目的は、次のとおりとする。
      (1) 生徒の学習活動やその成果を広く公開する。
      (2) 学校の紹介や研究の取り組み等を広く公開する。
      (3) その他本校の教育活動をより充実、発展したものにするために活用する。
    ・学校ホームページ上の登録データの管理は次の各項に定めることとする。
      (1) 運用主任は、学校ホームページの内容についてネットワーク運用委員会の承認を得るものとする。
      (2) 運用主任は、学校ホームページを日常的に閲覧し点検する。
      (3) 外部からの侵入等によって掲載、更新したページを発見した場合は速やかに対処する。
      (4) 生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。
      (5) 第三者の著作にかかわる情報について、当該著作者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずることとする。
      (6) 閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、校長及びネットワーク運用委員会で協議した後、適切な措置を講ずることとする。
    ・学校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものは原則として自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、校長の同意を得ることをホームページ上に明記する。
    ・学校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮した上で設定するものとする。不適切な情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
    ・学校のホームページに掲載する作品、登録データ等の原著作物についてのデータはその著作権を明記する。生徒作品については、原著作者である生徒本人に帰属し、その他のデータは学校に帰属する。
    ・個人情報をインターネットを利用して発信する場合には、本人の同意(取り扱う内容及び本人の状況によっては保護者の同意)に基づいて発信するものとする。その際、インターネットによる発信の意義とともに発信にかかわる危険について、周知を図るものとする。
    ・個人情報の発信に当たっては、インターネットの教育活用の目的を達成するために必要不可欠であると校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の侵害の防止を図るよう努める。
    ・「個人情報の保護に関する法律」が全面施行に伴い、個人情報の保護や肖像権のについては特に慎重に取り扱う。また、平成17年4月1日より標記保護法が施行されたことに伴い、同法及び肖像権に関してより一層法の趣旨徹底を図る。
      個人情報保護法の趣旨〜個人情報(氏名や生年月日等の特定の個人を識別できるもの)の適正な取り扱いに関し基本的事項を定め、個人の権利め利益を保護するために定められた法律。また、個人情報はその利用目的が明確にされ、その目的達成の範囲内で取り扱われなければならない。

    ・インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各項に定めるものとする。
      (1) 氏名
        原則としてフルネームは使わない。ただし、作品等に付す場合など、教育上必要がある場合に限り扱うことができるものとする。
      (2) 肖像(写真等)
        生徒の写真については、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を扱うことができるものとする。
      (3) 意見・主張等
        生徒の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において、ネットワーク運用委員会の判断で扱うことができるものとする。
      (4) 身体の状況
        生徒の身体や障害の状況等については、交流又は理解推進といった教育利用に際し、必要な範囲においてのみ扱うことができるものとする。
      (5) 生活に関する情報
        国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日は、発信しないものと する。年齢、趣味、特技等の個人の情報については、教育上の効果が認められる場合に限り、本人とネットワーク運用委員会の承認を得て、扱うことができるものとする。
10 教職員による指導の徹底
    ・教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、ネットワーク社会での基本的マナーや情報モラルの涵養を図るため生徒に適切な研修・指導を行う。
    ・教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱い等の指導を徹底する。
    ・生徒がホームページや電子メール等で発信するデータや情報は、担当教員及び運用主任の承認を得てから外部に発信するものとする。
11 禁止事項
    ・発信する内容について、言語、表現方法、内容や人権に関わる表現等に配慮して発言しなければならない。
    ・有料データベース、オンラインショッピングなどの私的利用は、原則として禁止する。
    ・インターネットを利用して入手したデータや情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的に利用、提供又は複製してはならない。
12 インターネットの利用時間
    ・生徒がネットワークを利用できる時間は、次のとおりとする。
    利用時間は7:30から17:00までの間で、始業前、休憩時間及び放課後とする。ただし、授業において使用する場合や教職員の指示・指導により利用する場合はこの限りではない。
    ・上記時間内の利用における各教室のパーソナルコンピュータ等の電源の管理については、各教室のクラスの生徒及び担任教職員等が責任をもって行うものとする。
13 ハードウェアの管理について
    ・ネットワークを利用する目的のため各教室等に設置しているパーソナルコンピュータ、液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、ラック等(以下、「ハードウェア」という。)の所有権は、福島県教育委員会に帰属する。
    ・ハードウェアの通常の使用に伴う故障・損耗等については、学校が補修等を行う。
    ・生徒・教職員が、故意又は重大な過失により、ハードウェアを亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
14 ネットワーク利用規程の見直しについて
    ・学校教育におけるネットワーク化に対応するよう、校内における十分な検討を経て、校内規程は常に見直を行うものとする。
    ・コンピュータやインターネットで使われている技術は、進歩・変化が非常に激しいため、最新の情勢に常に注意を払うこととする。
    ・本規程を本校ホームページ上で必ず表示するものとする。